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基礎知識
−分類 IV-8:パートタイム労働者の定義
パートタイム労働者の定義は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」では、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間分の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
調査・統計においては、パートタイム労働者、パート、パートタイマーなど使用している名称がそれぞれ異なる場合があるほか、その範囲にも少しずつ違いがあります。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」及び「雇用動向調査」では、「常用労働者のうち1日の労働時間が一般の労働者よりも短い又は1日の労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者」を「パートタイム労働者」としています。
総務省統計局の「労働力調査(詳細集計)」では、「就業の時間や日数に関係なく、勤め先で『パートタイマー』、『アルバイト』又はそれらに近い名称で呼ばれている者」を「パート・アルバイト」としています。
したがって、「パート比率」などの数字も、どのような定義に基づくものかによって、調査等により若干異なってきます。 |
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