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基礎知識
−分類 IV-7:就業形態と雇用形態
総務省統計局の「就業構造基本調査」では、就業者を「従業上の地位」により次のように区分しています。
〈従業上の地位〉
自営業主・・・個人で事業を営んでいる者。個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。
家族従業者・・・自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者。なお、原則的には無給の者をいうが、小遣い程度の収入のある者についても家族従業者としている。
雇用者・・・会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを受けている者。
会社などの役員・・・株式会社の取締役、監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事、監事などの会社、団体の役員。公社や公団の総裁、理事、監事などを含む。
さらに、「会社などの役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・嘱託」、「その他」の六つに区分しています。なお、これらに「会社などの役員」を加えた7区分を雇用者全体の雇用形態区分として用いることもあります。 |
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