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基礎知識
−分類 IV-5:中小企業の範囲
一般に「中小企業」と言う場合によく用いられる基準として、「中小企業基本法」における「中小企業」の定義があります。この定義では、次のように、業種により中小企業として取り扱われる範囲が異なります。
・製造業その他
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
・卸売業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
・小売業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
・サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
(※上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づきます。)
上記の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた原則であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
また、各種調査や統計等で、企業規模に関し、「大企業」と「中小企業」とに分類されている場合がありますが、この区分については、調査等により基準が異なる場合がありますので、注意が必要です。
例えば、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、常用労働者1,000人以上を大企業、100〜999人を中企業、10〜99人を小企業として集計されています。
集計区分が「○人以上○人未満」など具体的な人数別区分となっていない場合は、一般に表の注などに区分の範囲が明記されています。 |
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