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キャリア教育支援に関する情報
−分類 II-4:若年者トライアル雇用
若年者トライアル雇用事業は、学卒未就職者等の若年失業者(トライアル雇用開始時に35歳未満)を短期間の試行雇用として受入れ、仕事に必要な指導や教育訓練を実施する企業に対し、「試行雇用奨励金」として、受入れた若年者1人1か月につき5万円を最大3か月分支給するものです。
職業経験等から直ちに就職することが困難と判断される若年者の雇用への入口を拡大し、常用雇用へ移行することを目的としていますが、トライアル雇用終了後の本採用を企業に義務づけるものではありません。
これまでの実績では、トライアル雇用を利用した若年者の8割近くが、トライアル雇用終了後その企業での常用雇用に移行しています。
(参考)
平成15年度実施状況
トライアル雇用開始者 37,721人
トライアル雇用終了者 32,028人
常用雇用移行者数 25,534人
常用雇用移行率 79.7%
詳細は試行雇用奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html |
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