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基礎知識
−分類 I-5:法律や制度− 失業給付(雇用保険法)
就職して雇用保険の被保険者となった若年者が離職して求職活動を行っている場合、一定の要件を満たしていれば、雇用保険の失業等給付を受給することができます。
一般被保険者として働いていた場合、離職前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が通算6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満6ヶ月以上あること、パート・アルバイト等の短時間労働被保険者であった場合は、離職前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が通算6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が満12ヶ月以上あることが必要です。
30歳未満の人の給付日数は、原則として90日ですが、倒産・解雇等による離職者であって被保険期間が5年以上10年未満の場合は120日、10年以上の場合180日に延長されます。
詳細は
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html |
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