 |
|
 |

|
 |
基礎知識
−分類 I-4:法律や制度− 障害者雇用率(障害者雇用促進法)
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければなりません。
障害者雇用促進法でいう「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいいます。
身体障害者とは、「身体障害者障害程度等級表」の1級から6級の障害を有する者及び7級の障害を2つ以上重複して有する者をいい、障害の確認は、原則として「身体障害者福祉法」に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。
知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」という。)によって知的障害があると判定された者をいい、障害の確認は、原則として、都道府県知事が発行する「療育手帳」(「愛の手帳」という場合もあります。)又は知的障害者判定機関の判定書によって行います。
精神障害者とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者又は精神分裂病(統合失調症)、そううつ病又はてんかんにかかっている者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいい、障害の確認は、原則として「精神障害者福祉手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、障害者雇用率制度に基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。障害者雇用促進法では、障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。
これに基づき、障害者雇用率未達成の事業主から法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて障害者雇用納付金を徴収し、法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している事業主に障害者雇用調整金や報奨金が支給されています。障害者雇用のために作業施設や設備の改善をする場合などのための助成金も設けられています。
また、就職困難な求職者を公共職業安定所などの紹介により雇い入れた事業主に対して支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」に関し、障害者のある求職者の場合は若年者も含めて制度の対象となっています。 |
|
|
|
|
 |