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基礎知識
−分類 I-3:法律や制度− 最低賃金制度(最低賃金法)
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。 最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金などは最低賃金の対象から除外されます。
現行の最低賃金は、日額と時間額で決定されています。最低賃金の時間額は賃金の大部分が時間給制の労働者に、最低賃金の日額は賃金の大部分が時間給制以外の日給制、月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。
詳細は厚生労働省ホームページ
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm |
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