 |
|
 |
基礎知識
−分類 I-1:法律や制度− 学校の行う職業紹介(職業安定法)
新規学校卒業者の職業紹介に関しては、職業安定法の規定により、次の3通りの取り扱い区分があります。
イ 職業安定機関が行う場合
a職業安定法第26条の規定に基づき公共職業安定所が行う方法
b職業安定法第27条の規定に基づき学校の長が公共職業安定所の業務の一部を分担して行う方法
ロ 職業安定法第33条の2の規定に基づき学校の長が行う場合
第26条の規定による取り扱いは、学校と協力しつつ公共職業安定所が主体で職業紹介を行うもので、新規中学校卒業者に関してはほとんどの学校がこの取り扱いとしています。
第27条の規定による取り扱いは、公共職業安定所と学校が業務を分担して行うもので、新規高等学校卒業者の職業紹介は、この方法か、次の第33条の2の規定に基づく無料職業紹介事業を学校が行うかどちらかの方法によるのがほとんどです。
第33条の2の規定による取り扱いは、学校が無料職業紹介事業を行う事業者として学生・生徒の職業紹介を行うもので、新規大学等卒業者に係る職業紹介はほとんどの学校がこの取り扱いとしています。この場合でも、公共職業安定所においても必要な職業紹介業務を実施することは他の場合と同様ですので、学生職業センターなどで新卒者等に対する職業紹介を行っています。
職業安定法第33条の2の規定により、学校教育法に定める学校(小学校、幼稚園を除く)及び専修学校、職業能力開発法に規定する公共職業能力開発施設等については、厚生労働大臣に届け出て無料職業紹介事業を行うことができることとなっています。各学校が取り扱う求職者の範囲は、その学校の学生もしくは生徒、卒業者(修了者)です。
職業紹介事業者としての学校は、法を遵守して公平・公正な職業紹介業務を行う義務があります。差別的取扱いの禁止や労働条件の明示、個人情報の適正な管理など職業紹介事業者が守るべき責務については、告示や業務取扱要領等により示されています。 |
|
|
|
|
 |